令和6年7月19日
有限会社タックスハウジング
我が社は「奨学金返還支援制度」を導入しました!
制度の内容に関しては、下記の通りです。
奨学金返還支援制度規定
有限会社タックスハウジング
(目的)
第1条 この規程は、奨学金返還支援制度について定めたものである。
(奨学金返還支援制度)
第2条 奨学金返還支援制度(以下「支援制度」という。)とは、自身の奨学金を現に返還している従業員に対し
て、会社が返還額を補助するために、奨学金返還支援手当(以下「手当」という。)として支給する制度
のことをいう。
(支援制度の対象者)
第3条 支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。
(1)会社の業務に従事する正社員であること。
(2)現に奨学金を返還している者であること。
(3)入社後、1年以内の者であること。
(4)第4条の書類を提出した者であること。
(書類の提出)
第4条 支援制度の適用を受けようとする従業員は、奨学金等の借入総額、借入残高及び返還計画がわかる書類を
会社が指定する日までに提出しなければならない。
2 支援対象者は、毎年、会社が指定する日に奨学金等を返還していることを証明する書類を提出しなければ
ならない。
3 支援対象者は返還計画等の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければならない。
(奨学金)
第5条 本規程に定める奨学金とは、公益財団法人大阪府育英会及び独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨
学金をいう。
(奨学金返還支援額)
第6条 会社は、支援対象者の奨学金返還を支援するため、返還額の位一部を手当として支給する。
2 手当の額は、月額 3,000円とする。ただし、本人の奨学金返還月額を超えての支援は行わないものとす
る。
3 欠勤、休業、休職中などの勤務していない日、期間については欠勤控除を行う。
4 手当は、毎月支払うものとする。
(支援期間等)
第7条 返還支援は、支援制度適用の申請のあった日の属する賃金計算期間に対応する月から開始し、1年間行う
ものとする。
2 第1項の規定にかかわらず、奨学金の返還期間中に支援対象者が退職した場合は、退職日の属する賃金計
算期間に対応する月を最終の支援とする。
(規定の改廃)
第8条 この規程を変更する場合は、事前に従業員に対し通知する。
附則
(施行期日)この規程は、令和6年7月1日から施工する。
制度に関するお問い合わせ、申し込み先窓口
代表取締役 大前 貴之