個人が不動産を賃貸していると、不動産所得として、国税である所得税

地方税である住民税がかかります。また、一定規模以上の不動産を賃貸

し、所得が一定額以上となると事業税がかかってきます。

 

不動産所得とは

 

所得税では、所得を原則として10種類に分けて計算しますが、不動産の貸付による所得は不動産所得として分類されます。

具体的には、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保証金、更新料、名義書替料などが対象になります。

 

※敷金や保証金でも、契約時に一部又は全部を返還しないように定めているときは、その返還不要の金額は、その契約の年の収入となりますのでご注意ください。

 

不動産所得金額の計算 

 

   総収入額−必要経費=不動産所得の金額 

  総収入金額は、上記のような地代、家賃などの収入が対象となり、必要経費には固定資産税

  保険料、建物等の減価償却費、借入金の利子、修繕費などがあります。

 


 

事業税とは

事業税は、都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人又は個人に課税されるものです。ここでは特に個人の賃貸業に係る事業税について説明します。

 

 

    建物の貸付 土地の貸付
住宅用 一戸建 10棟以上 契約件数が10以上または貸付総面積が2000u以上
一戸建以外 10室以上
住宅用以外 一戸建 5棟以上 契約件数が10以上
一戸建以外 10室以上
上記のものをあわせて貸し付けている場合には、貸し付け総合計件数が10以上

 

イ.建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合

  (駐車可能台数に関係なく課税の対象になります)

ロ.イ.以外で、駐車可能台数が10台以上である場合。

 

個人の事業税の計算

 

  個人の事業税は、前年の総収入金額から必要経費を差し引いてから事業主控除の290万円を引いて計算します。

  なお、所得税の青色申告特別控除は、事業税にはありません。

 

   (総収入金額−必要経費−事業主控除額)×税率=税額 

  ※総収入金額及び必要経費は、所得税の不動産所得の計算に準拠して計算します。また、税率は標準が5/100

   (制限税率は5.5/100)となります。