主だったものに

 

  ・印紙税(国税)

  ・登録免許税

  ・不動産取得税

                    などがあります。以下簡単に説明します。

 


 

  印紙税(国税)

 

売買契約書や金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)などの貼付することで収める税金です。

 

 

不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税

契約書記載金額

不動産の譲渡に関する契約書

借地権の設定や譲渡に関する契約書

住宅ローン等の金銭消費貸借契約書

 1万円未満

非課税

非課税

 1万円以上10万円以下

200円

200円

 10万円超50万円以下

400円

400円

 50万円超100万円以下

1千円

1千円

 100万円超500万円以下

2千円

2千円

 500万円超1000万円以下

1万円

1万円

 1000万円超5000万円以下

1万5千円

2万円

 5000万円超1億円以下

4万5千円

6万円

 1億円超5億円以下

8万円

10万円

 5億円超10億円以下

18万円

20万円

 10億円超50億円以下

36万円

40万円

 50億円超

54万円

60万円

 金額記載のないもの

200円

200円

 

建築の請負工事に関する契約書等の印紙税

契約書記載金額

税額

 1万円未満

非課税

 1万円以上10万円以下

200円

 10万円超50万円以下

400円

 50万円超100万円以下

1千円

 100万円超500万円以下

2千円

 500万円超1000万円以下

1万円

 1000万円超5000万円以下

1万5千円

 5000万円超1億円以下

4万5千円

 1億円超5億円以下

8万円

 5億円超10億円以下

18万円

 10億円超50億円以下

36万円

 50億円超

54万円

 金額記載のないもの

200円

 

よくある質問 Q&A

 

 印紙はどこで手に入れるのですか?

 

 1千円くらいまでならコンビニエンスストアでも取り扱っているところ

   もあるようですが、高額印紙は郵便局で購入できます。

   法務局で手に入る登記印紙と間違って貼付するする方が多くみられます。

   正しくは収入印紙という印紙なので、お気をつけください。

 


 

  登録免許税

 

土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をします。

このときにかかるのが登録免許税です。

 

税額の計算  不動産の評価額(固定資産税評価額)×税率=税額 

 

登録免許税率

登記の種類・原因

税率

所有権の保存登記

0.2%

所有権の移転登記

相続・合併

0.2%

遺贈・贈与

1%

売買等

1%

地上権・賃借権等の設定又は転貸の登記

0.5%

所有権の信託の登記

0.2%

抵当権の設定登記

債権金額の0.4%

仮登記

所有権の移転など

0.5%

その他

本登記にかかる税率の1/2

 

よくある質問 Q&A

 

 登録免許税はどこに納めるのですか?

 

 国税なので国に収めます。ただし通常は登記を依頼する司法書士に支払い

   司法書士が収めます。これがいわゆる登記費用です。

 


 

  不動産取得税

 

土地や建物などの住宅を買ったり、新築・増改築したときに必要な税金です。

 

税額の計算  不動産の評価額(固定資産税評価額)×3/100=税額 

 

 不動産取得税は本来4%ですが、平成15年4月1日〜平成18年3月31日までに

   取得した場合は、上記のように、一律100分の3になっています。

  

 土地の取得が、平成17年12月31日までの場合は、さらに不動産評価額を2分の1で

   計算する特例がみとめっれています。つまり..........

 

税額の計算  不動産の評価額(固定資産税評価額)×1/2×3/100=税額   となります。

 

さらに取得する不動産が住宅用のもであれば、下記の表の税額の軽減措置が適用できます。

 

種類

内容

住宅(建物)

住宅(土地)

新築住宅

中古住宅

床面積

50u以上240u以下

50u以上240u以下

新築住宅及び中古住宅の敷地については、それぞれ左の基準を満たす新築住宅又は中古住宅であること。

つまり、建物が適用されれば、土地も適用できます。

築後経過年数

 

次の@〜Bのうち1つに該当するもの ※(1)

 

@取得の日前20年(耐火建築物については25年)以内に新築された住宅であること。

 

A昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること。

 

B築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明された物。

 

軽減額

1200万円

 

(評価額が1200万円以下なら非課税で、1200万円以上ならば、その1200万円を超える部分が課税対象になります。)

 

新築された日により異なります

 

@昭和50年12月31日以前

・・・新築当時の軽減額

 

A昭和51年1月1日〜

      昭和56年6月30日

・・・350万円

 

B昭和56年7月1日〜

      昭和60年6月30日

・・・420万円

 

C昭和60年7月1日〜

      平成1年3月31日

・・・450万円

 

D平成1年4月1日〜

      平成9年3月31日

・・・1000万円

 

E平成9年4月1日〜

・・・1200万円

 

次のいずれか多い金額

@4万5千円

A土地1uの評価額×1/2×住宅床面積の2倍(最高200u)×3/100

軽減額の控除の方法

 (評価額−控除額)×3/100=税額

         ↓

   上記によりもとめた金額

(評価額×1/2×3/100)−上記によりもとめた金額=税額

 

 中古住宅については、上記のほかに「自己の居住のように供するものであること」が必要です。

 

 軽減の適用要件にはもう少し細かな要件がありますが、当社の新築住宅や斡旋する中古住宅には、ほとんどが適合するので割愛しています。

 

 ※(1)平成17年3月31日以前に取得したものについてはA・Bの要件は適用されず、@の築年数要件のみになります。

 

よくある質問 Q&A

 

 軽減をうける手続きはどうしたらいいのですか?

 

 軽減をうけるには、その住宅取得の日からおおむね60日以内に、税務署に申告しなければなりません。

   またその際には 契約書・登記簿謄本・最終支払いの領収書・認印が必要とされています。

   ただし、地区によっては異なる場合がありますので、管轄税務署にお問い合わせいただくことをおすすめします。