不動産を所有・保有していると、税金がかかります。この項目では、その種類と

税率について取り上げます。

 

主だったものに・・・

・固定資産税

・都市計画税   があります。

 


 

固定資産税

 

  土地や家屋を持っているとかかる税金で、持っている間毎年課税されます。

 

税率   土地又は家屋の評価額×税率=税額 

 

「土地又は家屋の価額」とは、固定資産税課税評価額とされています。税率は、各市区町村により異なりますが

標準となる税率は1.4/100です。

 

よくある質問 Q&A

 

 いつ、どこに収めに行けばいいのですか?また、なにか手続きが必要ですか?

 

 納期期日前になると納税通知書が送られてきます。手続きは必要なく、自動的に市区町村より送付されます。

    通知書をもって銀行や郵便局で収めます。通常は4月、7月、12月、翌年2月の4期分納です。

 

    なお、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合は非課税です。

 


 

固定資産税の特例

 

  住宅用の軽減措置

 

  住宅の敷地の用に供されている土地については、軽減措置があります。この適用を受けるには下記の要件を

  満たす必要があり、この要件に該当するものを「住宅用地」といいます。

 

  @もっぱら人の居住の用に供する家屋に敷地であること。なお、一部が居住の用に供されている家屋

    (店舗併用住宅など)の場合には、居住部分の割合が4分の1以上のものに限られます。

  

  A一部が居住のように供される家屋の敷地の場合には、家屋の区分及び居住部分の割合に応じて、

    敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となります。

  

  B上記Aの場合にはやや異なってきますが、原則としてこの住宅用地の軽減措置が適用されるのは、

    その家屋の床面積の10倍までの土地に限られます。

 

   住宅用地のうち200u以下(共同住宅などの場合には、200uに住居の数を乗じて計算されます。)の

  部分を「小規模住宅用地」といいますが、この小規模住宅用地については、固定資産税評価額の6分の1

  が課税標準となっていますので、固定資産税は通常の6分の1に軽減されます。

   また、住宅用地のうち200uを超える部分を「一般住宅用地」といいますが、この一般住宅用地については、

  固定資産税評価額の3分の1が課税標準となっていますので、固定資産税は通常の3分の1に軽減されます。

 

  宅地にかかる税負担の調整措置

 

  平成15年の評価替えに伴い、平成15年度から平成17年度までの宅地に係る固定資産税については、

  次に掲げる負担水準の区分に応じ、それぞれ次表の様な税負担の調整措置が講じられています。

 

 

負担水準

税負担の調整措置

70%超

60%以上70%以下

40%以上60%未満

30%以上40%未満

20%以上30%未満

10%以上20%未満

10%未満

70%の場合の税額まで引き下げる

前年度の税額に据え置く

負担調整率  1.025

負担調整率  1.05

負担調整率  1.075

負担調整率  1.10

負担調整率  1.15

100%超

80%以上100%以下

40%以下80%未満

30%以上40%未満

20%以上30%未満

10%以上20%未満

10%未満

本則課税(住宅用地の特例額まで引き下げ)

住宅用地の特例額で据え置く

負担調整率  1.025

負担調整率  1.05

負担調整率  1.075

負担調整率  1.10

負担調整率  1.15

負担水準=

前年度課税標準額

 ×100%

当該年度の新評価額(住宅用地については、住宅用地特例率である1/6または1/3を乗じた額)

 

  なお、上記の負担調整率を適用した場合にも、なお、税負担が上昇することとなる宅地評価土地については、

  次に掲げる2つの要件のいずれも満たすものであるときは、前年度の税額に据え置かれます。

 

  @その宅地評価土地の負担水準が全国平均(商業地など45%、一般住宅用地50%、小規模住宅用地55%)

   以上であること。

 

  Aその宅地評価土地の過去3年間の価格下落率が全国平均(15%)以上であること。

 

  新築住宅の減額制度

 

  平成18年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば3年間(地上階数3以上の中高層

  耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が1/2に減額されます。

 

要件

@住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の1/2以上であること。

 

A居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、住宅の新築の時期に応じて、それぞれ次に掲げる面積であること。

 

  ●平成12年1月1日までに新築されたもの

   40u以上240u以下(戸建以外の貸家住宅にあたっては、35u以上240u以下)

 

  ●平成12年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築されたもの

   40u以上280u以下(戸建以外の貸家住宅にあたっては、35u以上280u以下)

 

  ●平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に新築されたもの

   50u以上280u以下(戸建以外の貸家住宅にあたっては、35u以上280u以下)

 

  ●平成17年1月2日以降に新築されたもの

   50u以上280u以下(戸建以外の貸家住宅にあたっては、40u以上280u以下)

 

 

  なお、上記の要件を満たしても、減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120uまでの

  部分となります。

 


 

都市計画税

 

原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。

 

税率   土地又は家屋の評価額×3/1000=税額 

 

なお、住宅用地に係る課税標準については、次のように軽減されます。

 

@一般住宅用地の場合・・・・・固定資産税評価額の2/3

 

A小規模住宅用地の場合・・・固定資産税評価額の1/3