住宅にかかる税金
住宅買い替え時の注意点

売却の際に税金がかかるケース

自宅を売却する際、売却価格が取得価格を上回っていた場合に、その上回った部分に譲渡所得税がかかります。

譲渡所得=売却価格-(取得費+売却時の諸費用)

譲渡所得に対して、所有期間に応じて、所得税(国税)と住民税(地方税)がかかってきます。
※このページ下部の表参照

譲渡所得が3000万円以下なら譲渡所得税はかかりません

上記の計算式で求めた譲渡所得が3000万円以下であれば、課税されません。
租税特別措置法による「3000万円特別控除」によって税金がかかりません。適用条件は様々ですが、一般的な住宅を売却する場合は「3000万円特別控除」を利用する事も一つの手です。

買い替え特例

自宅を売却して新たに家を買い替えたいという場合には、「買い替え特例」という制度もあります。
但し、この制度は売却時に納めるべき税金の課税が将来、次に売却するまで繰り延べられるというものであり、課税が免除されるわけではありません。買い替えの場合でも、譲渡所得が3000万円以下なら前述の「3000万円特別控除」を利用した方が、その後の課税関係が簡素化される事もあり、一般的に有利です。

譲渡損失が繰越控除できるケース

自宅を売却して譲渡損失が発生した場合、平成11年度の税制改正で、一定の要件(一定期間内に自宅を買い換えること、売却する住宅・購入する住宅ともローン残高があることなど)を満たせば、その翌年以降3年間所得税・住民税の繰越控除が認められています。更に次項で述べる住宅ローン控除との併用も認められています。

損得計算

返済期間10年以上の住宅ローンがある場合、建物と土地にかかるローン残高(公的融資、民間融資を問わず)に対して、10年間所得税から税額控除が認められます。これを住宅ローン減税といい、この住宅ローン減税制度は、10年間合計で最高255万円(平成18年中に入居した場合)が所得税から控除され、年末調整や確定申告で還付されます。
(※借入金、購入する住宅、購入する人に対し、諸条件があります。)
但し、買い替えで「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの制度を利用した場合は適用されません。また、「3000万円特別控除」と「買い替え特例」も併用できません。どの制度を利用したら得になるのか、熟慮する必要があります。また、税制は複雑ですので、分からない場合は専門家に相談すると良いでしょう。

譲渡所得税

区分不動産保有期間税額軽減措置
短期譲渡所得5年以内特別控除後の課税短期譲渡所得金額に対し
所得税30% 住民税9%
居住用財産の3000万円特別控除
長期譲渡所得5年超特別控除後の課税長期譲渡所得金額に対し
所得税15% 住民税5%
注意点

 ■取得費の計算

  譲渡所得の「取得費」については、

  購入価格-減価償却費相当額(建物の場合)+購入時の費用

   (取得費が分からない場合は、譲渡価格×5%)
   ※費用には、仲介手数料・印紙代・登記費用・登録免許税などが含まれます。

 ■3000万円特別控除の適用条件
  •   ・売主地震が居住していた住宅(土地・建物)の売却
  •   ・転勤などで住んでいない場合は、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却。
  •   ・家屋を取り壊してから売却する場合は、取り壊し後1年以内の売却
       (原則として土地のみの売却は対象外)。
  •   ・配偶者、親子、生計を共にする親族、内縁関係など売主と特別な関係にない人に売却。
  •   ・売却した年の前年、前々年にこの制度の適用を受けていないこと。
  •    (3年に1回しかこの制度は利用できません)。
  •   ・確定申告必須。

 

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