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■概要 |
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個人が借入金等をもって、一定の新築または既存の住宅用家屋の取得または増改築等を行い、平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合は、居住を開始した年以後10年間にわたり各年分の所得税額から一定額が控除されます。また、所得税額(この特例による控除前)よりもこの特例による控除額の方が多いときは、その残額を翌年分の住民税から控除することができます。 いったん居住した後に、転勤等のやむを得ない事情でその年末に居住しなくなっても、その後再入居した場合は、再入居年以後の各適用年から再適用が受けられます。 |
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■控除額の計算 |
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| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額 | 控除率 | 10年間の 最大控除額 | | 平成21年 | 10年間 | 5000万円以下の部分 | 年末残高×1.0% | 500万円 | | 平成22年 | 10年間 | 5000万円以下の部分 | 年末残高×1.0% | 500万円 | | 平成23年 | 10年間 | 4000万円以下の部分 | 年末残高×1.0% | 400万円 | | 平成24年 | 10年間 | 3000万円以下の部分 | 年末残高×1.0% | 300万円 | | 平成25年 | 10年間 | 2000万円以下の部分 | 年末残高×1.0% | 200万円 | ※表中の年末残高とは、いずれも控除を受ける年の12月31日における住宅借入金等の残高。 |
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計算例 |
平成21年中に住宅ローン2,500万円を金融機関より借り入れて、新築一戸建住宅(家屋の対価 1500万円、土地の対価1700万円)を購入し、平成21年中に当該住宅での居住を開始し、 住宅ローンの平成21年末における残高が2,470万円の場合。
〔平成21年分の所得税控除額〕 年末借入金残高 2,470万円 < 5,000万円 ∴住宅ローン控除の年末借入金残高の2,470万円が対象 2,470万円 × 1.0 % = 24 万7千円 (住宅ローン控除の年末借入金残高) (控除率) ∴平成21年分の所得税額から24万7千円が控除される(ただし平成21年分の所得税額が24 万7千円未満のときは、その残額を翌年分の住民税から控除できる)。 |
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■住宅ローン控除の適用要件 |
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| 住宅を取得し、平成21年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合の適用要件について、以下にその主なものをご紹介します。 |
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取得者の要件 |
- ・適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- ・年末に住宅ローン等の借入金残高があること
- ・取得後6ヶ月以内に入居すること など
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住宅ローンの要件 |
- ・自己居住用の住宅とその敷地に対するローンであること
- ・償還期間が10年以上のローンであること
- ・ローン金利が金利の動向を勘案して定められた利率以上であること など
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取得する住宅の要件 |
- ・床面積が50㎡以上であること
- ・床面積の2分の1以上が居住用部分であること
- ・中古住宅については、耐火建築物で25年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は、
地震に対する一定の安全基準に適合していること - ・増改築(一定の耐震改修工事を含む)の場合は、増改築後の床面積が上記面積要件を満たし、
その工事費が100万円を超えること など
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| ※他に、住宅借入金等でバリアフリー改修工事または省エネ改修工事を行った場合の控除制度、借入金の有無にかかわらず、特定の改修工事を行った場合の控除制度があります。 |