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■相続税の計算の流れ | |||||||||||||||||||||
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■基礎控除額 | |||||||||||||||||||||
| 基礎控除額 = 5,000 万円 +( 1,000 万円 × 法定相続人の数) | |||||||||||||||||||||
■相続税の速算表(相続税法16) | |||||||||||||||||||||
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計算例 | |||||||||||||||||||||
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■相続時精算課税制度 | |||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||
| 平成15年1月1日以後に生前贈与を受けた場合は、贈与時に贈与税をいったん支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計して計算した相続税から、既に支払った贈与税を控除することができます。贈与と相続を通じて納税するもので、受贈者の選択により適用することができます。贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限がありません。 | |||||||||||||||||||||
適用条件 | |||||||||||||||||||||
| 1.65歳以上の親から20歳以上の子(ともに贈与年の1月1日の満年齢)である推定相続人(代襲相続人を含む)が受贈したものであること 2.本制度を選択する最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対してその旨の届出書を贈与税の申告書に添付すること | |||||||||||||||||||||
税額の計算 | |||||||||||||||||||||
| 1.本制度の選択をした場合は他の財産と区分して贈与税を支払いますが、本制度に係る贈与税は、贈与財産の価額の合計から、複数年にわたり利用できる2,500万円(非課税枠)を控除した金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。 2.本制度を選択した場合の相続税は、本制度に係る贈与財産(贈与時の価額)と相続財産を合算して通常の方法で計算した相続税から、既に支払った贈与税相当分を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合は還付が受けられます。 | |||||||||||||||||||||
■住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例(措法70条の3) | |||||||||||||||||||||
| 平成21年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得または増改築等するための資金の贈与を受けた場合は、65歳未満の父母からの贈与についても相続時精算課税制度を適用することができます。 | |||||||||||||||||||||
適用要件 | |||||||||||||||||||||
| 1.20歳以上の子(贈与年の1月1日の満年齢)が父母から受贈した住宅取得等資金であること 2.取得または新築する住宅、その敷地の取得資金の贈与を受ける場合、その翌年3月15日までに居住の用に供したとき、または居住の用に供すると見込まれるとき 3.取得または新築する住宅は、床面積が50㎡以上 4.中古住宅においては、取得日時点で築後年数が耐火建築物25年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は地震に対する一定の安全基準に適合していること 5.増改築等の場合は、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替等で、当該増改築等の工事費用が、100万円以上であること、増改築後の床面積が50㎡以上であることその他の要件を満たすこと | |||||||||||||||||||||
税額の計算 | |||||||||||||||||||||
| 通常の相続時精算課税制度の2,500万円の非課税枠に、1,000万円を上乗せした3,500万円を贈与財産から控除することができます。 | |||||||||||||||||||||
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■配偶者の税額軽減(相続税法19の2) | |||||||||||||||||||||
| 配偶者の税額の軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。 (a) 1億6千万円 (b) 配偶者の法定相続分相当額 | |||||||||||||||||||||
| ※法定相続分 | |||||||||||||||||||||
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■贈与税の配偶者控除(相続税法21の6) | |||||||||||||||||||||
| 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。 | |||||||||||||||||||||
要件 | |||||||||||||||||||||
| 1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと 2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること 3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること ※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。 | |||||||||||||||||||||