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 | 固定資産税とは、1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している者が納める税金です。 3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に対して所定の税率を乗じて計算されます。 標準税率は1.4%ですが、これは市町村が独自に1.4%以外の税率を定めることができるため、地域によって異なる税率となっている場合があります。 |
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 | 都市計画税とは、1月1日現在の土地・家屋の所有者に、課税される税金です。税率は0.3%を上限として、市町村ごとに定められます。 |
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■固定資産税の特例 |
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| | 区分 | 軽減内容 | | 土地 | 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分) (地法349の3の2) | 課税標準となるべき価格の1/6を課税標準とする | 一般用住宅用地(200㎡を超える部分、住宅の床面 積の10倍までの住宅用地)(地法349の3の2) | 課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする | | 建物 | 新築住宅(地附16) (a)一定の要件を満たす中高層耐火建築住宅 (b)一定の要件を満たす(a)以外の住宅 | 5年度間、税額が1/2になる(120㎡相当分まで) 3年度間、税額が1/2になる(120㎡相当分まで) |
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■都市計画税の特例 |
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| | 区分 | 軽減内容 | | 土地 | 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分) (地法702の3) | 課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする | 一般用住宅用地(200㎡を超える部分、住宅の床面 積の10倍までの住宅用地)(地法702の3) | 課税標準となるべき価格の2/3を課税標準とする |
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■宅地に係る税負担の調整措置 |
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| 固定資産税評価額をそのまま課税標準とすると、評価替えに伴ない急激な税負担増が考えられるため、「負担水準」に応じた負担調整措置がとられます。 |
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| 1.住宅用地 |
- 次の算式によって求めた「負担水準」に応じて、なだらかな税負担増となるよう、前年度の課税標準額に次の表の負担調整率を乗じた額を課税標準額とします。
前年度の課税標準額 負担水準 =----------------------------------------------------× 100(%) 当該年度の評価額×住宅用地特例率(注1)
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| 負担水準 | 課税標準額 | | 80%以上 | 前年度の課税標準額(据え置き) | | 80%未満 | (a)前年度の課税標準額 (b)当該年度の評価額 × 住宅用地特例率(1/6 or 1/3) × 5%
(a) +( b) = 課税標準額
※この計算式で求めた課税標準額[(a)+(b)]が(b)の計算式で求めた額の80%を上回る場合は80%相当額、20%を下回る場合は20%相当額となります。 |
|  | *負担水準が80%以上100%以下の住宅用地の固定資産税は、前年度の課税標準額が据え置かれます。 |
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| 2.商業用地 |
- 次の算式によって求めた「負担水準」に応じて、なだらかな税負担増となるよう、前年度の課税標準額に次の表の負担調整率を乗じた額を課税標準額とします。
前年度の課税標準額 負担水準 =----------------------------------------------------× 100(%) 当該年度の評価額
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| 負担水準 | 課税標準額 | | 70%超 | 当該年度の評価額 × 70% | 60%以上 70%以下 | 前年度の課税標準額(据え置き) | | 60%未満 | (a)前年度の課税標準額 (b)当該年度の評価額 × 5%
(a) +( b) = 課税標準額
※この計算式で求めた課税標準額[(a)+(b)]が(b)の計算式で求めた額の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額となります。 |
|  | *負担水準が70%を超える商業地等の固定資産税は、当該年度の評価額に70%を乗じた額が課税標準額になります。
*負担水準が60%以上70%以下の商業地等の固定資産税は、前年度の課税標準額が据え置かれます。 |
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■平成22年度および平成23年度における価格の修正 |
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| 固定資産税評価額は、基準年度から3年間据え置くことを原則としていますが、平成22年度および平成23年度においてさらに地価の下落傾向がみられる場合は、土地についての価格を簡易な方法で修正することができます。 |
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■商業地等に係る税負担の減額措置 |
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| 商業地等の固定資産税は、負担調整措置により負担水準70%とした場合を上限としていますが、地方公共団体の条例により負担水準60~70%の範囲内により算定される税額まで減額できる措置を講ずることができます。 |
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■宅地に係る都市計画税の税負担の調整措置 |
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| 宅地に係る都市計画税については、固定資産税と同様の負担調整措置がありますが、市町村の判断で据置き等の措置を講ずることもできます。 |