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 | 印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。 ※平成23年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書および建築工事の請負に関する契約書のうち、記載金額が1000万円を超えるものについては、軽減措置の欄に記載された税額に軽減されます。 |
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| 契約書に記載された金額 | 売買契約書 金銭消費貸借契約証書 | 工事請負に関する契約書 | 軽減措置 平成23年3月31日まで | | 1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | | | 1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 | | | 10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 | | | 50万円超 100万円以下 | 1000円 | 200円 | | | 100万円超 200万円以下 | 2000円 | 400円 | | | 200万円超 300万円以下 | 2000円 | 1000円 | | | 300万円超 500万円以下 | 2000円 | 2000円 | | | 500万円超 1000万円以下 | 1万円 | 1万円 | | | 1000万円超 5000万円以下 | 2万円 | 2万円 | 1.5万円 | | 5000万円超 1億円以下 | 6万円 | 6万円 | 4.5万円 | | 1億円超 5億円以下 | 10万円 | 10万円 | 8万円 | | 5億円超 10億円以下 | 20万円 | 20万円 | 18万円 | | 10億円超 50億円以下 | 40万円 | 40万円 | 36万円 | | 50億円超 | 60万円 | 60万円 | 54万円 | | 記載金額のないもの | 200円 | 200円 | |
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 | 不動産取得税とは、不動産を取得したときに取得した者に課せられる都道府県税で、課税標準は固定資産税評価額を使用しています。 ※ただし土地については、特例により平成24年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。 |
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■税率 |
| 標準税率(地法73の15) | 土地・住宅 3% 平成24年3月31日まで | 非住宅用の建物 4% | ※本則税率は4%ですが、土地及び居住用の建物(住宅)の取得については、平成21年3月31日まで特例により、税率が3%となります。 |
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■特例 |
住宅に係る軽減措置の特例(地法73の14) |
| 適用対象 | 要件 | 軽減内容 | 新築住宅等を 取得した場合 | 1.住宅の用に供する(貸家の住宅も可) 2.床面積が50㎡(戸建以外の貸家共同住宅は40㎡)以上240㎡以下 | 住宅の課税標準から1戸につき 1200万円まで控除 | 中古住宅を 取得した場合 | 1.取得した者が自己の居住の用に供する
2.床面積が50㎡以上240㎡以下
3.築後年数が20年以内(耐火建築物は25年以内)それを超える場合は、地震に対する一定の安全基準に適合していることまたは昭和57年1月1日以後に新築されたもの
4.人の居住の用に供されたことがない中古住宅も可 | 新築年月日の区分に応じ住宅の課 税標準から下記の金額を控除する | | 課税標準及び税額 | | S51.4.1~S56.6.30 | 350万円 | | S56.7.1~S60.6.30 | 420万円 | | S60.7.1~H1 .3.31 | 450万円 | | H1 .4.1~H9 .3.31 | 1000万円 | | H9 .4.1~ | 1200万円 |
| ※上表に該当する住宅を取得したときは、住宅の課税標準から一定額を控除することができます。 |
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| 前記「住宅に係る軽減措置の特例(地法73の14)」の特例に該当する住宅の敷地となる土地を、下表の条件のもとに取得した場合は、次の(a)、(b)のいずれか多い金額が土地の取得に係る税額から控除されます。 |
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住宅用土地に係る軽減措置の特例(地法73の24) |
| 区分 | 条件 | | 新築住宅の敷地 | 住宅と同時に取得 | 未使用の住宅を新築後1年以内に取得 | | 住宅より先に取得 | 敷地取得後3年以内※に住宅を新築 | | 住宅より後に取得 | 敷地取得前1年以内に住宅を新築 | | 中古住宅の敷地 | 住宅より先に取得 | 敷地取得後1年以内に住宅を取得 | | 住宅より後に取得 | 敷地取得前1年以内に住宅を取得 | ※やむを得ない事情がある場合は4年以内 |
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(a)150 万円 × 3 % = 45,000 円 (b)土地 1 ㎡当たりの価格 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(※)× 3% (特例による軽減) ※住宅の床面積は、1 戸当たり200㎡が限度となります。 |
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計算例 |
6,000万円の建売住宅を買った場合の不動産取得税(平成21年中に取得した場合) なお、この建売住宅は以下の通りです。
建物の固定資産税評価額……1,400万円 土地の固定資産税評価額……2,000万円(100㎡) 建物面積……150㎡ 土地1㎡当り固定資産税評価額……20万円
計算式 ●建物 { 1,400 万円 - 1,200 万円(控除額)}×3% =6万円 ∴不動産所得税6万円 ●土地 軽減される額は次のAとBのいずれか高い額 A.150 万円 × 3% = 45,000 円 B.20 万円 ×1/2× 100㎡(土地の面積が200㎡以下のため)×3% = 30 万円
AとBを比べて多い方……Bの 30 万円
2,000 万円 ×1/2×3%(= 30 万円)- 30 万円 =0 ∴不動産取得税0円 |
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 | 登録免許税とは、不動産を取得して所有権移転登記や保存登記または抵当権設定登記などをするときに課せられる国税です。 |
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■税率 |
| 登記などの種類 | 課税標準 | 本則税率 | 特例税率 | | 所有権保存の登記 | 不動産の価格 | 0.4% | - | 所有権移転の登記 1.売買等によるもの 2.相続・法人の合併 3.贈与・遺贈 4.共有物分割(現物の分割を除く) | 不動産の価格 | 2.0%→ 0.4% 2.0% 2.0% | →1.0% ※土地売買のみ 平成23年3月31日まで | | 地上権・永小作権・賃借権または採石権の設定・転貸 | 不動産の価格 | 1.0% | - | | 抵当権の設定、先取特権の保存、質権の設定 | 債権の金額、極度金額または不動産工事費用の予算金額 | 0.4% | - | | 地役権の設定登記 | 承役地の不動産の個数 | 1個に付1500円 | - | | 抵当権、先取特権、質権の移転登記 | 相続または法人の合併による移転の登記 | 債権金額または極度金額 | 0.1% | - | | その他の原因による移転の登記 | 債権金額または極度金額 | 0.2% | | 抵当権の順位の変更登記 | 抵当権の件数 | 1件に付1000円 | - | 仮登記 1.所有権保存・移転 2.その他のもの | 不動産の価格 不動産の個数 | 1.0% 本登記の税率の1/2 | - | | 附記登記・登記の更正・変更、登記の抹消 | 不動産の個数 | 1件に付1000円 | - |
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■住宅用家屋の軽減税率(措法72条の2、73条、74条) |
次の要件に該当する個人の住宅用家屋(その個人の住宅の用に供する家屋。土地を除く)に係る登記につい ては、平成23年3月31日まで下表の軽減税率が適用されます。 |
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| 1.新築住宅 |
- ・平成23年3月31日までに新築または取得した個人の住宅用家屋であること
- ・床面積が50㎡以上であること
- ・新築または取得後1年以内に登記すること
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| 2.中古住宅 |
- ・平成23年3月31日までに取得した個人の住宅用家屋であること
- ・床面積が50㎡以上であること
- ・取得日時点で建築年数が耐火建築物で25年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は、地震に対する一定の安全基準に適合していること
- ・取得後1年以内に登記すること
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| 登記事項 | 課税標準 | 軽減税率 | | 所有権保存登記 | 家屋の価額 | 0.15% | | 所有権移転登記 | 家屋の価額 | 0.3% | | 抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.1% |
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